開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2012年5月24日
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入またはこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主に対して助成します。
【助成内容】
事業主が実施した措置及び企業規模に応じて下表に掲げる額を支給します。
また、あわせて高年齢者の勤務時間を多様化する制度を導入する事業主に企業規模によらず一律20万円を加算します。
企業規模(人) | 事業主が実施した措置および支給金額 | ||
---|---|---|---|
(A)定年の引き上げ(65歳以上70歳未満) | (B)定年の引き上げ(70歳以上)、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 | (C)希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準当該者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 | |
1~9 | 40 | 40 | 20 |
10~99 | 60 | 80 | 40 |
100~300 | 80 | 120 | 60 |
【支給対象事業主】
・雇用保険の適用事業主であり、実施日において中小企業事業主であること。
・実施日の1年前の日から支給申請日の前日までの期間に高年齢者雇用安定法第8条又は第9条違反が無いこと。(※注)
・事業主が実施した措置が平成18年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用制度を超えるものであること。
・支給申請日前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること。
(※注)高年齢者雇用安定法第8条又は第9条違反が無いとは、60歳以上の定年を定めていること及び高年齢者雇用確保措置義務年齢以上の定年か継続雇用制度を定めていることが就業規則等により確認できることをいいます。
※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。
※このページは2012年5月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com