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受動喫煙防止助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2012年2月01日

顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館・料理店または飲食店を営む中小企業を対象に、喫煙室の設置等の受動喫煙防止対策工事に係る費用に対して支給します。

要件
1、 労働者災害補償保険法の適用事業主であること
2、 労働基準法別表第一号14号に規定する旅館、料理店または飲食店を営む中小企業事業主であること
3、 以下4に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ること
4、 旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供している場合、上記3の計画に基づき、当該事業場内において一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講ずること
5、 上記4に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備していること

支給額
対象経費の4分の1(上限200万円)
※この助成金の支給は、1事業場当たり1回限りです。

※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2012年2月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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