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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2011年8月24日
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度を設け、実際に制度を適用した事業主に対して支給する奨励金です。
<受給できる事業主>
次の全てに該当する事業主に対して支給します。
1、労働保険の適用事業であること。
2、パートタイム労働者・有期契約労働者を対象とした正社員転換のための試験制度を労働協約または就業規則に新たに定め、2年以内に1人以上正社員へ転換させたこと。
3、正社員へ転換した対象労働者に、転換後6ヶ月分(通常の勤務をした日数が11日未満の月を除く)の賃金を支給したこと
4、当該転換日の前後6ヶ月の間に雇用する労働者(雇用保険者に限る)を解雇していないこと
5、支給対象労働者の転換日及び支給申請日において、支給対象労働者のほかにも正社員を雇用していること
6、支給申請日に置いて、制度が継続して運用されていること
<対象労働者の要件>
次の全てに該当する労働者が対象となります。
1、正社員転換前に6ヶ月以上の期間、パートタイム労働者または有期契約労働者」として支給対象事業主に雇用されていること
2、正社員転換日の前日から起算して、過去3年間に、当該事業主において正社員または短時間正社員であったことがないこと
3、正社員として雇用することを前提として雇用された労働者ではないこと
<受給できる期間・額>
1、支給申請期間
転換した対象労働者に正社員としての賃金を6ヶ月分支給した日の翌日から起算して3ヶ月以内
2、支給対象期間
制度導入から2年間
3、支給額
(1)制度導入分(対象者1人目)
新たに転換制度を導入し、その雇用するパートタイム労働者・有期契約労働者を1人以上正社員に転換させた事業主
1事業主につき・・・中小企業:40万円
大企業:30万円
(2)転換促進分(対象者2人目~10人目)
2人以上の対象労働者を正社員に転換させた事業主
対象者2人目~10人目まで
1人につき・・・中小企業:20万円
大企業:15万円
※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。
※このページは2011年8月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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