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東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合における雇用調整助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2011年3月22日

<概要>
景気の変動、経済構造の変化その他の経済上の理由により、やむをえず事業を縮小した中小企業事業主に対して、従業員を休業、出向および教育訓練させるための手当又は賃金の一部が助成されます。
本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。

※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

<主な支給要件>
●最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している。
●休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届けでている。
●青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少している。

※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。

小社にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。

ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2011年3月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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