社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事育児・介護雇用安定等助成金 両立支援レベルアップ助成金

育児・介護雇用安定等助成金 両立支援レベルアップ助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2010年7月29日

 労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部または一部補助する制度を設けて補助を行った事業主、及び育児・介護サービスの提供を行うものと契約し、利用させた事業主に対して支給される助成金です。

内容によって4つのコースに分かれています。

育児・介護費用等補助コース
<要件>
雇用保険適用事業主であって、
1、 改正育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置、または介護休業及び所定労働時間の短縮措置等を労働協約または就業規則に定め、実施していること。
2、 労働者が育児・介護サービスを利用する費用を全部または一部補助する措置、もしくはベビーシッター会社・シルバーサービス会社等と事業主が契約し労働者の利用に供する措置を労働協約または就業規則に定めて実施していること。
※その他条件あり

<受給額>
・中小企業事業主 育児サービス費用 負担額の3/4
         介護サービス費用 負担額の1/2  に相当する額
  平成10年4月1日以降に
当該措置に係る制度を初めて設置・実施した場合  別途40万円

・中小企業事業主以外 各サービス費用負担額の1/3に相当する額
  平成10年4月1日以降に
当該措置に係る制度を初めて設置・実施した場合  別途30万円
※その他条件あり

代替要員確保コース
<要件>
雇用保険適用事業主であって、
1、 育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約または就業規則に定めていること。
2、 平成12年4月1日以降に、代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させたこと。
3、 改正育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置を労働協約または就業規則に定め、実施していること。

<受給額>
・中小企業事業主 支給対象労働者が最初に生じた場合 50万円
         5年以内の2人目以降 一人あたり 15万円
・中小企業事業主以外 支給対象労働者が最初に生じた場合 40万円
           5年以内の2人目以降 一人あたり 10万円

※その他条件あり


子育て期の短時間勤務支援コース
<要件>
雇用保険適用事業主であって、
1、 短時間勤務制度を労働協約または就業規則により制度化していること
2、 短時間勤務の利用を希望した労働者を連続して6ヶ月以上利用させたこと
3、 改正育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置を労働協約または就業規則に定め、実施していること。
※その他条件あり

<受給額>
対象労働者が最初に生じた場合
 小規模事業主 100万円
 中規模事業主 50万円
 大規模事業主 40万円
2人目以降の対象労働者が生じた場合
 小規模事業主 80万円
 中規模事業主 40万円
 大規模事業主 10万円
※その他条件あり


休業中能力アップコース
<要件>
雇用保険適用事業主であって、
1、 休業に係る労働者の休業終了後の再就業を円滑にするための能力開発及び向上に関する措置として、[(1)在宅講習 (2)職場環境適応講習 (3)職場復帰直前講習 (4)職場復帰直後講習]のいずれかを定めていること。
2、 育児休業を3ヶ月以上または介護休業を1ヶ月以上取得する労働者に対して、1の措置を実施したこと。
3、 改正育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置、または介護休業及び所定労働時間の短縮措置等を労働協約または就業規則に定め、実施していること。
※その他条件あり

<受給額>
内容・実施期間に応じて、支給対象労働者1人あたり、
中小企業事業主   21万円
中小企業事業主以外 16万円  を限度として支給


小社にてお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

※このページは2010年7月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る