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若年者等正規雇用化特別奨励金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2010年7月26日

「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

支給対象

A→ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
 1 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること
 2 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
B→ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
 1 トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満であること
 2 トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者→年長フリ   ーター等を対象とした求人枠を積極的に設けて正規雇用する場合
C→有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
 1 有期実習型訓練修了後の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること
D→ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
 1 対象者の雇入れ日現在の満年齢が40歳未満であること

上記の場合に該当する事業主に対して、奨励金が支給されます。
(正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用する場合のことを言います。)

奨励金の支給額

奨励金は以下の時期に3回に分けて支給されます。
第1期 250,000円  (中小企業事業主は500,000円)
→正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
第2期 125,000円  (中小企業事業主は250,000円)
→正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
第3期 125,000円  (中小企業事業主は250,000円)
→正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

当事務所にて手続きします。ご興味のある方は当事務所へお問い合わせ下さい。

※このページは2010年7月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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