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実習型雇用に関する助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2010年6月07日

≪実習型雇用支援事業≫
 新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる事業主に対して、支援をする事業です。

実習型雇用とは・・・
 原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へとつなげていくものです。
 実習型雇用を実施するにはハローワークに実習型雇用の求人申し込みをし、ハローワークによるマッチングを行います。
 マッチングが成立したら、実習型雇用で行う実習内容について記載した実習型雇用実施計画書を作成・提出します。


【支給要件(抜粋)】
・ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人申し込みをしていること
・受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としていること  等
※業種などの要件はありません。

【対象となる労働者】
・緊急人材育成支援事業による職業訓練終了後、一定期間(1か月)経過しても就職が決まっていない者
・希望する職種等に係る分野について、職務経験がない者
・過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者
・すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者  等

【助成金支給内容】
A.実習型雇用助成金
 ・実習型雇用により求職者を受け入れた場合 ⇒ 月額10万円
B.規雇用奨励金
 ・実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 ⇒ 100万円
※正規雇用後6カ月の定着と、さらにその後6カ月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつが、2回の時期に分けて支給されます。

【給付申請期間】
A 実習型雇用助成金 ⇒ 実習型雇用終了翌日から1ヶ月以内
B 正規雇用奨励金  ⇒ 1期・2期それぞれ期間末日の翌日から1ヶ月以内

※このページは2010年6月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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