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試行雇用奨励金について

[ 助成金関連のお仕事 ] 2010年4月21日

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者について、これらの者を一定期間試行雇用(トライアル雇用)することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、事業主と対象労働者が相互に理解を深めることにより、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として支給するものです。

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者について、これらの者を一定期間試行雇用(トライアル雇用)することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、事業主と対象労働者が相互に理解を深めることにより、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として支給するものです。

支給要件(抜粋)
雇用保険の適用事業主であり、公共職業安定所に求職の申し込みをしている対象労働者で公共職業安定所がトライアル雇用が適当であると認める者を、安定所の紹介によりトライアル雇用として雇い入れた事業主。
 
 ・トライアル雇用期間中の労働条件や、指導・訓練内容、常用雇用への移行要件等に関する「トライアル雇用実施計画書」を雇い入れから2週間以内に公共職業安定所へ提出すること。
 ・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に、雇用している雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇等したことがないこと。
 ・奨励金の支給を行う際に、前々年度より前の全ての保険年度において労働保険料を納入していること。

対象となる労働者
 1, 45歳以上65歳未満の中高年齢者
 2, 40歳未満の若年者等
 3, 母子家庭の母等
 4, 季節労働者
 5, 中国残留邦人等永住帰国者
 6, 障害者
 7, 日雇労働者、住居喪失不安定就労者、ホームレス

支給額
トライアル雇用を行う対象労働者1人につき、月額40,000円(上限)が最大3ヶ月間

支給申請期間
雇い入れから2週間以内、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内。


当事務所にて手続きをします。ご興味がある方は当事務所へお問い合わせ下さい。

※このページは2010年4月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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