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労働保険事務組合とは

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年3月26日

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

事務組合に委託することができるのは金融・保険・不動産・小売業であれば50人以下、卸売の事業・サービス業であれば100人以下、その他の事業であれば300人以下の事業規模の事業主です。

委託することができる事務の範囲はおおむね下記のとおりです。
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届け出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

委託することによるメリットは、労働保険事務手続きを労働保険事務組合が代わりに処理することによる事務の手続きを省けること、労働保険料の額にかかわらず3分割で労働保険料を支払うことができること、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども特別に加入することができることがあげられます。

参考文献:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken01/kumiai-seido.html

※このページは2025年3月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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