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外国人の労働者を雇うことになったとき(健康保険・厚生年金)

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年2月26日

健康保険・厚生年金保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人(事業主のみの場合を含む)は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)

健康保険・厚生年金保険に加入するときは、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。

マイナンバーを有していない短期在留している外国人の本人確認の際には、旅券の身分事項のページ、旅券の資格外活動許可証印のページ、資格外活動許可書、就労資格証明書を元に「資格取得時の本人確認」を行っていただき、手続きをお願いします。

なお厚生年金保険に加入していた外国人が帰国することになった場合、厚生年金保険の加入期間が6か月以上であり、日本国籍を有しない等の要件を満たせば、加入期間等に応じた脱退一時金を請求することができます。

脱退一時金の制度について詳しくは日本年金機構HPをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html 

参考:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/gaikokujinkoyou.html 

※このページは2025年2月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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