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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年1月15日
出産手当金は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休んでいる場合に、健康保険に加入している被保険者が受けることが出来る給付です。出産の日が出産予定日より遅れた場合はその日数分についても支給されます。
原則として1日当たり【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)の額が支給されます。
詳しくは下記URLよりご確認ください。
参考文献: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
※このページは2025年1月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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