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独占業務について

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年11月06日

社会保険労務士が取り扱う仕事は、大きく分けて1号業務・2号業務・3号業務の3つがあります。
1号業務と2号業務は、社会保険労務士だけに許された独占業務で、社会保険労務士でない人が業務を行うことは禁止されています。

1号業務
・労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成」
・作成した申請書等を行政機関などに提出する「提出代行」
・事業主から委任を受けて行政機関に主張もしくは陳述をする「事務代理」

2号業務
・企業の就業規則、賃金規程、退職金規程の諸規程や36協定など各種労使協定の作成・届出や労働者名簿、賃金台帳の作成など労働社会保険諸法令に基づく「帳簿書類の作成」

なお、3号業務は人事や労務に関する相談や指導、アドバイスを行うコンサルティング業務となっています。またその他、特定社会保険労務士のみに認められた紛争解決手続代理業務があります。

参考文献:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roumushi/index.html

※このページは2024年11月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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