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ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事標準報酬月額を決定するには
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年9月25日
被保険者が事業主から受ける毎月の給与等の報酬額を、等級によって区切りの良い幅に区分し、納める保険料額を決定したものを標準報酬月額と言います。
健康保険料率については都道府県ごとに異なります。
保険料の区分を設定する標準報酬月額の決定方法は4つに分けられます。
1) 資格取得時の決定
一定期間によって定められている報酬もしくは、同様の業務に従事し、同様の報酬を受けた人の報酬の額面の区分を設定する。
2) 定時決定
9月から1年間の標準報酬月額を、その年の4月・5月・6月の報酬の平均額から区分を設定する。
3) 随時決定
固定的賃金変動があった月以降3カ月間の額の平均によって区分を設定する。
(従前の標準報酬月額との差が2等級以上あった場合)
4) 育児休業等を終了した際の改定
育児休業等修了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬額の平均から区分を設定する。
(従前の標準報酬月額との差が1等級以上あった場合)
また標準報酬月額決定において1ヶ月17日以上の支払い基礎日数が必要となります。
参照:全国健康保険協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3165/1962-231/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232/#:~:text=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%96%B9
※このページは2024年9月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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