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標準報酬月額を決定するには

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年9月25日

被保険者が事業主から受ける毎月の給与等の報酬額を、等級によって区切りの良い幅に区分し、納める保険料額を決定したものを標準報酬月額と言います。
健康保険料率については都道府県ごとに異なります。

保険料の区分を設定する標準報酬月額の決定方法は4つに分けられます。
1) 資格取得時の決定
一定期間によって定められている報酬もしくは、同様の業務に従事し、同様の報酬を受けた人の報酬の額面の区分を設定する。
2) 定時決定
9月から1年間の標準報酬月額を、その年の4月・5月・6月の報酬の平均額から区分を設定する。
3) 随時決定
固定的賃金変動があった月以降3カ月間の額の平均によって区分を設定する。
(従前の標準報酬月額との差が2等級以上あった場合)
4) 育児休業等を終了した際の改定
育児休業等修了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬額の平均から区分を設定する。
(従前の標準報酬月額との差が1等級以上あった場合)


また標準報酬月額決定において1ヶ月17日以上の支払い基礎日数が必要となります。

参照:全国健康保険協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3165/1962-231/

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232/#:~:text=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%96%B9

※このページは2024年9月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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