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海外療養費制度

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年9月18日

【海外療養費制度】
健康保険に加入している被保険者が海外旅行中などに病気になり、現地で治療を受けたとき、日本での治療内容や治療費を基準とした、健康保険の【海外療養費制度】を利用することができます。

(内容)
現地でかかった医療費の一部について、払い戻しを受ける事のできる制度です。海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。

(申請方法)
治療を受けた被保険者や被扶養者が、協会けんぽまたは健康保険組合に直接海外療養費を申請します。

(注意点)
海外療養費の対象になるのは、日本国内でも健康保険の対象となる治療です。給付額は、日本で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準にしています。
日本と海外では、医療体制や治療内容が大きく異なる為、全額が支給されるとは限りません。

(範囲)
・海外渡航中のケガ、病気。
・日本国内における保険の範囲内の医療行為。

(支給額)
海外で治療したケガや病気を、国内の医療機関で傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算します。自己負担が3割の場合、7割が払い戻されます。例えば、海外で実際に支払ったのが10万円で、国内での算定額が8万円の場合、差額の2万円は治療費と認められないので注意が必要です。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3120/r138/

※このページは2024年9月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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