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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年9月12日
定年退職、再雇用する際の手続きとその流れについて
定年退職、再雇用の際は、2つ、ポイントがあります。
① 定年前に従業員と話し合う。
法令により、従業員が希望する場合に65歳まで雇用機会を与えることが義務付けられています。定年が65歳未満の場合、定年退職後の再雇用の有無、再雇用の際の労働条件を確認しておく必要があります。
② 70歳、75歳で社会保険喪失。
厚生年金保険は70歳、健康保険は75歳で資格喪失します。厚生年金保険の資格喪失手続きは、標準報酬月額に変更なければ日本年金機構で自動的に行われます。会社や社労士が行う手続きはありません。
社会保険、労働保険の流れ。
1 60歳
・定年退職の場合、社会保険、雇用保険の喪失手続きをします
・再雇用の場合、賃金が60歳時点より低下した場合、必要に応じて社会保険と雇用保険でそれぞれ可能な手続きがあります。
2 65歳
・老齢年金の支給開始。原則60歳で基礎年金の保険料を払い終わり、65歳から老齢年金の支給が開始されます。
・介護保険料の控除終了。65歳からは原則として、公的年金から控除されます。
3 70歳
・厚生年金保険の資格喪失。以降70歳以上被用者となります。標準報酬月額に
変更なければ手続き不要です。
4 75歳
・健康保険の資格喪失。75歳誕生日を迎えた時点で、資格喪失となります。保険料の控除は終了し、健康保険証を返却してもらう必要があります。75歳以降は後期高齢者医療制度に加入することになります。
※このページは2024年9月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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