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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年5月16日
事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた労働者で「再就職援助計画」の対象となった方または雇用保険の特定受給資格者の方を、早期に雇い入れ、賃金(※)を雇い入れ前の賃金(※)より5%以上上昇させた事業主に対して助成します。
(※)毎月決まって支払われる賃金をいいます。
助成金の対象
<労働者側>
貴社に雇い入れられる直前の離職の際「再就職援助計画対象労働者(※)」であった方、または雇用保険の特定受給資格者であった方
※再就職援助計画対象労働者は、「再就職援助計画対象労働者証明書」をお持ちですので、採用応募時や面接時に証明書の有無を確認してください。
<事業主側>
① 「再就職援助計画対象労働者」または「雇用保険の特定受給資格者」を、その離職日の翌日から3か月以内に、雇用保険被保険者かつ期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主
② 当該労働者を、雇い入れ日から6か月を超えて引き続き雇用している事業主
助成額につきましては、厚生労働省リーフレットに詳しい記載がございますので
ご覧ください。
厚生労働省リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001238264.pdf
※このページは2024年5月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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