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随時改定について

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年5月08日

通常、標準報酬月額は毎年4月から6月の報酬月額に基づき年1回決定され、9月から
翌年8月まで適用されますが、被保険者の報酬が昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って
大幅に変わった時は、この定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。
これを随時改定といいます。

随時改定を行うには3つの条件があります。
①昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
②変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月
額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
③3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)
以上である。

上記①~③すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算
して4カ月目の標準報酬月額から改定されます。

※このページは2024年5月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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