開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事随時改定について
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年5月08日
通常、標準報酬月額は毎年4月から6月の報酬月額に基づき年1回決定され、9月から
翌年8月まで適用されますが、被保険者の報酬が昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って
大幅に変わった時は、この定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。
これを随時改定といいます。
随時改定を行うには3つの条件があります。
①昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
②変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月
額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
③3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)
以上である。
上記①~③すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算
して4カ月目の標準報酬月額から改定されます。
※このページは2024年5月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com