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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年4月17日
社労士が行う業務の一つとして雇用契約書作成業務があります。
雇用契約書とは、会社(雇用する側)と労働者(雇用される側)の間で雇用契約の
内容を明らかにするために取り交わす契約書のことをいいます。
労働条件通知書は法律上作成義務がありますが、雇用契約書には作成義務は
ありません。
しかし、トラブルを未然に防ぐために重要な役割となります。
雇用契約書に明示するべきこととして以下の事項があります。
明示事項(労基則第5条)
1. 雇用契約期間(期間を定めないときは定めないことを記載する)
2. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
3. 就業場所、業務内容
4. 始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交代勤務に関する事項
5. 賃金の決定、計算及び支払方法、締め日、支払日
6. 退職に関する事項(解雇の事由、退職の事由、定年年齢など)
上記に加えて、2024年4月から労働条件明示のルールが変更となりました。
【働く方すべてに対して(有期労働契約労働者を含みます。)】
雇入れ直後の就業場所・業務内容に加えて、就業場所・業務の
「変更の範囲」の明示
【有期労働契約で働く方に対して】
〈有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごと〉
更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の
有無とその内容明示
更新上限を新設・短縮する場合は、
その理由をあらかじめ(新設・短縮をする前のタイミングで)
説明することが必要になります。
〈無期転換申込権が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごと〉
労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加え、
(1)無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示
+
(2)無期転換後の労働条件明示
※このページは2024年4月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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