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ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事36協定について
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年3月27日
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。(=法定労働時間)
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働または休日労働(週に1日または4週に4日与える必要がある休日の労働)をさせるためには、
① 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
② 所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」「休日労働の日数及び時間」などを細かく決める必要があります。
また、時間外労働には上限規制があり、月45時間・年360時間が限度時間となり臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
協定を締結しても、時間外労働や休日労働は必要最低限にとどめ、労働者の健康・福祉を確保するよう厚生労働省から指針が出されています。
36協定についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
※このページは2024年3月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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