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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年2月08日
大きな病気や怪我、長期の入院があると医療機関での支払いが高額となり、従業員の負担が大きくなる場合があります。そこで、1か月に支払う自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として健康保険から払い戻されます。
自己負担限度額は被保険者の所得区分や医療費によって変わってきます。
後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いも従業員にとっては大きな負担になります。そこで、医療機関での1か月の支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法があります。申請の流れは以下の通りです。
①限度利用額適用認定申請書を協会けんぽの各都道府県支部へ提出
②限度額適用認定証が交付されます(発行まで1週間程度)
③医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示します
④同一医療期間のひと月の支払額が自己負担限度額までとなります
また、マイナ保険証を医療機関へ提出し、「限度額情報の表示」に同意するという方法もあります。
※このページは2024年2月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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