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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年1月17日
【社労士の主な業務内容】
・年金の加入期間、受給資格の確認
年金をいつから受給できるのか、またその額はいくらなのか等、複雑な年金制度を分かりやすくお答えします。
・裁定請求書の作成、提出
年金は基本的に請求することによって支給が開始されます。
社会保険労務士は提出代行業務を行っています。
【遺族基礎年金】
・支給要件
①~④のいずれかに該当する者が死亡した際、その者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のある配偶者又は子に支給されます。
①被保険者
②被保険者であった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
③老齢基礎年金の受給権者
④保険料納付済、免除、合算対象期間を併せて25年以上の者
・支給額
780900円×改定率
【遺族厚生年金】
・支給要件
①~④のいずれかに該当する者が死亡した際、その者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれかに支給されます。
①被保険者
②被保険者であった者で被保険者であった当時に初診日のある傷病により初診日から起算して5年以内の者が死亡
③障害年金1級又は2級の受給権者
④老齢厚生年金の受給権者
⑤保険料納付済、免除、合算対象期間を併せて25年以上の者
・支給額
平均報酬月額×5.481/1000×加入月数×3/4(加入月数、加入期間等によって異なります)
※このページは2024年1月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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