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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年8月23日
厚生年金保険では、法人で常時従業員を使用する事業所、及び常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(農林漁業、サービス業など一部の場合を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務付けられています。そのため、適用事業所に常時使用される人(雇用契約書の有無等に関わらず、労務の対価として賃金を受ける使用関係が常用的であること)は全て被保険者となります。厚生年金保険被保険者の資格取得が必要となるのは、「70歳未満の人が適用事業所に使用されるようになったとき」、「使用される事業所が適用事業所となったとき」、「適用除外に該当しなくなったとき」です。また、適用事業所以外でも、従業員の半数以上が同意し事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合は適用事業所となることができます。
現在、1年のうち6ヶ月以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数が101人以上となることが見込まれる企業等は特定適用事業所と称され、そこに勤務する短時間労働者のうち、①週の所定労働時間が20時間以上 ②所定内賃金が月額8.8万円以上 ③2か月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない の4点全てに該当する方は加入対象となっています。しかし令和6年10月からは適用範囲が拡大され、被保険者数が51人以上となる企業が対象となります。新たに特定適用事業所に該当したことに伴い被保険者資格を取得する労働者がいる場合、被保険者資格取得届を提出しなければならないので注意が必要です。社労士は、こうした社会保険に関する手続きを代行しています。
※このページは2023年8月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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