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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年8月02日
重い病気にかかり長期入院したり、治療が長引いたりした際など、高額な医療費を支払った場合は、高額療養費制度を利用することにより、払い戻しが受けられます。医療費の家計負担が重くならないように、医療機関や薬局の窓口で支払う1ヶ月(1日から末日まで)の医療費が超えた場合に超えた分の金額を国が支給する制度です。上限額は本人が70歳以上であるかどうかや所得水準によって異なります。
世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診したりした場合は、自己負担額を超えた額が払い戻されます。
払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書の審査を経て行います。そのため、決定に診療月から3ヵ月以上かかります。払い戻しまでに時間を要するため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸与を行う高額医療費貸与制度というものもあります。
※このページは2023年8月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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