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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年6月21日
休憩時間とは、労働者が権利として労働から完全に解放されている時間のことをいいます。ここには単に業務に従事しない手待ち時間は含まれません。例えば、労働者が休憩時間中の電話番を任せられていた場合、その時間は休憩時間とはなりません。
〇休憩時間の長さ
労働者に与えなければならない休憩時間の長さは、その労働時間によって決まっています。 労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働者に与えなければなりません。なお、雇用形態によって休憩時間が変わることはありません。正社員でもパートでも、6時間を超えて働いた場合は決められた時間の休憩を与えなければなりません。
〇休憩時間の付与方法
休憩時間の与え方については、労働基準法で3つの原則が定められています。
1つ目の原則は、休憩時間は労働時間の途中に与えなえればならない点です。したがって、「始業と同時に休憩時間が始まる」「終業の直前に休憩時間がある」といったケースは違法となります。
2つ目の原則は、休憩時間をどのように利用するかは労働者の自由にさせなければならない点です。ただし、労働者に対して規律保持や施設管理上の必要な制約をかけることは可能です。
3つ目の原則は、休憩時間は全従業員一斉に与えなければならない点です。原則として、時間をずらして交代で休憩をとることは認められていません。ただし、例外として一部の業種ではこの原則は適用されません。さらに、労使協定を締結することにより、この原則を除外することが全業種で認められています。
これらの休憩時間に関するルールに違反した場合、刑事罰が科される場合がありますのでご注意ください。また、就業規則を作成する際には休憩時間について記載する必要があります。ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
※このページは2023年6月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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