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ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金について
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年5月31日
従来、月60時間超の時間外労働割増賃金率は大企業が50%、中小企業は25%でしたが、
2023年4月1日からは大企業、中小企業ともに割増賃金率が50%になりました。
また、月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければなりません。
深夜(22:00~5:00)の時間帯に60時間を超える時間外労働を行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
休日労働との関係ですが、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
※このページは2023年5月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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