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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年4月19日
社労士が事業主に代わって行う業務のうち、傷病手当金の申請があります。傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
(2)仕事に就くことができないこと。
(3)3連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと。
なお、治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
※このページは2023年4月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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