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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年3月08日
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
具体的には、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外3親等内の親族は、未支給年金を受け取れる可能性があります。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
また亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができます。
※このページは2023年3月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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