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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年1月04日
令和4年10月1日から出生時育児休業(産後パパ育休)の取得の申し出ができます。
産後パパ育休は、通常の育児休業とは別に取得ができる育児休業です。子の出生後の日から、8週間以内に、4週間まで、2回に分割しての取得もできます。法定の要件を満たすことを前提に、産後パパ育休中に一部就業をすることもできます。
育児・介護休業法改正により、通常の育児休業が2回取得できます。9月までに既に育児休業を取っている場合でも、1歳前であれば、2回目取得の申し出が可能です。
また、保育所に入所できない等の理由で育児休業を延長する場合、これまでは1歳又は1歳6ヵ月を育休開始日とすることが必要でしたが、10月1日以降、子が1歳または1歳6か月に達する日に配偶者の一方が育児休業を取得していれば、その配偶者の育児休業終了日の翌日以前の日を開始日としてもう一方の配偶者が育児休業を開始することができます。
※このページは2023年1月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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