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育児休業給付制度の改正

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2022年8月17日

令和4年10月1日より、改正後の育児・介護休業法が施行され、育児休業給付制度が変わります。今回の法改正は男女ともに仕事と育児を両立できるように、改正前よりも柔軟な育休取得を実現するものであり、育児休業の分割取得が可能となりました。

 育児休業制度の変更点として、育児休業の分割取得が可能となります。現行の制度では原則分割不可でしたが、令和4年10月1日からは分割して2回育休取得が可能になります。これにより、育児休業期間中の一時的な職場復帰や、夫婦交代での育休取得ができます。
 子どもが保育所等に入園できなかった際に行える1歳以降の育休延長についても、これまでは子どもの1歳の誕生日及び1歳半を迎えた日からしか育休を開始できませんでしたが、今回の法改正で延長期間内の途中から育休を開始できるようになります。

 また、男性の育児休業に関する制度として、新たに「産後パパ育休制度」が創設されます。子の出産後8週間以内に4週間まで取得可能であり、こちらも2回の分割取得が可能です。現行の制度においても、育休とは別で産後8週間以内に取得できる男性の育児休業制度として「パパ休暇制度」がありましたが、こちらは分割不可でした。今回の法改正と「産後パパ育休制度」により、男性は最大で4回の育休取得が可能になります。

 さらに、育児休業等期間中における社会保険料の免除についても、令和4年10月1日から免除要件が改正されます。
 月額保険料について、改正前は免除対象月の末日が育休期間でなければ免除の対象になりませんでしたが、改正後はこれに加えて免除対象月中に14日間育休を取得していれば、末日が育休期間に含まれていなくても社会保険料が免除されるようになります。
 賞与保険料についてはより大きな改正があり、現行の制度では月額保険料同様に免除対象月の末日が育休期間であれば賞与保険料も免除されましたが、改正によりこの要件は廃止されます。新たな要件では、育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除となります。

※このページは2022年8月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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