社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース

キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2022年8月10日

キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」では、有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定し、昇給させた事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

対象労働者は以下の通りです。
(1)労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブル(以下「賃金規定等」という。)を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して雇用されている有期契約労働者等であること。
(2)増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、支給額3の加算の適用を受ける場合にあっては、3%以上昇給している者)であること。
(3)賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所における雇用保険被保険者であること。
(4)賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(5)支給申請日において離職(本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の 継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者であること。

キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コース実施日の前日までに労働組合等の意見を聞いて作成した「キャリアアップ計画書」等を作成し、提出することが必要です。

※このページは2022年8月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

社会保険関連のお仕事一覧に戻る