社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事70歳以上の方が厚生年金の被保険者となるとき

70歳以上の方が厚生年金の被保険者となるとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2022年7月20日

会社に勤めていても70歳になれば厚生年金保険に加入する資格を失います。
しかし、老齢年金を受けられる加入期間がなく、70歳過ぎても会社に勤める場合は老齢年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金に加入することができます。
これを『高齢任意加入被保険者』といいます。

また、年金保険の適用事業所以外の事業所で働く70歳以上で老齢年金の受給資格を満たしていない方については、以下の要件を満たすことで任意で厚生年金に加入することができます。

(1)厚生年金の被保険者となることについて、事業主の同意を得ていること。
(2)厚生年金保険の加入について、厚生労働大臣が認可すること。


〇手続き方法
本人が「高齢任意加入被保険者資格取得申出/申請書」を日本年金機構へ提出します。

〇高齢任意加入期間中の厚生年金保険料
【適用事業所の場合】
厚生年金保険の保険料負担について、事業主の同意が得られる場合は、一般保険料と同様に事業主と本人との折半となり、納付義務者は事業主となります。
事業主が高齢任意加入被保険者に係る保険料を滞納した場合は、一般保険料と同様に滞納処分の対象となります。
事業主の同意を得られない場合は、全額本人が負担することとなり、納付義務者は本人となります。
その場合、本人が督促指定期限までに保険料を納付しないと資格喪失となります。

【適用事業所以外の事業所の場合】
厚生年金保険の保険料負担は、適用事業所の被保険者と同様に事業主と本人との折半となり、納付義務者は事業主となります。
事業主が高齢任意加入被保険者に係る保険料を滞納した場合は、一般保険料と同様に滞納処分の対象となります。

※このページは2022年7月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

社会保険関連のお仕事一覧に戻る