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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2022年6月01日
公的介護保険とは、市町村が保険者となり運営する社会保険制度です。65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳の第2号被保険者に分けられており、40歳以上の人が加入し、介護が必要になったときに介護サービスなどの現物給付を受けることができます。第1号被保険者と第2号被保険者では、公的介護保険の制度を利用できる条件や保険料の決め方が異なります。
●第1号被保険者(65歳以上)
要介護状態になった理由を問わず利用できる
●第2号被保険者(40歳から64歳)
初期認知症、脳血管疾患など、加齢に伴う疾病(政令で定められた16種類の特定疾病)によって要介護状態になった人が対象となる
的介護保険で利用できるサービスは、在宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの3つがあります。これらのサービスでは、かかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)を利用者が負担します。
※このページは2022年6月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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