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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2022年5月18日
2022年10月より、従業員数500人以下の事業所でも、段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険加入が義務化されます。
社会保険の適用範囲拡大は、2016年から従業員数が500人を超える事業所を対象に始まっていましたが、2022年10月からは従業員数が100人を超える事業所へと対象が拡大されます。
※ここでいう「従業員数」とは、フルタイムで勤務する従業員の人数と、週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員(パート・アルバイトを含む)の人数の合計であり、全ての従業員の人数という意味ではありません。
従来、社会保険が適用されるのは、フルタイムで働く正社員と、週の所定労働時間・月の所定労働日数が正社員の4分の3以上のパート・アルバイトに限られていましたが、適用範囲拡大の対象となる事業所では、原則以下の4つの要件を全て満たす従業員の社会保険加入が義務化されます。
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金が88,000円以上
③ 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない
2024年10月には、従業員数が50人を超える事業所へと、対象がさらに拡大する予定です。
※このページは2022年5月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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