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産前産後休業終了後に報酬が少なくなった場合

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2022年1月05日

産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、産前産後休業終了後に職場に復帰した際、報酬が下がるケースがあります。休業終了後に支給される報酬に変動があった場合、通常の随時改定に該当していなくても、産前産後休業終了日の翌日の属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。

【留意点】
1.従前の標準報酬月額と、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬額の平均した標準報酬月額に1等級以上の差があること。
2.産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上であること。

産前産後終了時報酬月額変更届を年金事務所または事務センターに届け出ることによって、標準報酬月額の改定を行うことができます。

※このページは2022年1月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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