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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2021年4月07日
介護休業給付とは、対象の家族を介護するために休業した際に一定の要件を満たすと支払われる給付です。
●介護休業給付の受給資格者
(1)家族を介護するために、介護休業を取得した一般被保険者であること。
(2)休業する日よりさかのぼって、2年間のうち賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上であること。なお、令和2年8月1日以降に介護休業を開始している方については、賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12ヵ月ない場合完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。
●支給対象になる介護休業
介護休業給付金は、家族を介護するために休業していた被保険者で、下記の条件を満たす介護休業の場合支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。
(1)負傷、疾病または身体もしくは精神上の障害により2週間以上の常時介護を必要とする家族(下記の介護対象者をご参照下さい)を介護する場合。
(2)一般被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
※介護対象者
被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
●支給額
介護休業給付金の額は原則下記の通りになります。
1.支払われた賃金が休業開始時賃金額の13%以下の場合
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% = 支給額
2.支払われた賃金が休業開始時賃金額の13%超~80%未満の場合
休業開始時賃金日額 × 支給日数の80%相当額と賃金の差額 = 支給額
3.支払われた賃金が休業開始時賃金額の80%以上の場合支給されません。
なお休業開始時賃金月額には上限額および下限額がございます。
支給上限額により減額される場合や支給されない場合もございますのでご了承下さい。
●申請手続き
支給申請については、所轄の公共職業安定所にて書類を提出してください。
※このページは2021年4月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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