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事業主の名称又は所在地等に変更があったときの手続きについて。

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2021年3月17日

・労働保険 名称、所在地変更届

名称・所在地等変更のあった日の翌日から10日以内に所轄の労働基準監督署で
名称所在地変更届の提出を行ってください。

提出・添付書類として
・法人の場合は、登記簿謄(抄)本など。
・個人事業の場合は、その事実を証明する書類(営業許可証、公共料金領収書)など。


・雇用保険 事業主事業所各種変更届

名称・所在地等変更のあった日の翌日から10日以内に所轄の公共職業安定所で
雇用保険事業主事業所各種変更届の提出を行ってください。

提出・添付書類として、
・法人の場合は、登記簿謄(抄)本、労働保険 名称、所在地変更届(控)など。
・個人事業の場合は、その事実を証明する書類(営業許可証、公共料金領収書)、
労働保険 名称、所在地変更届(控)など。

上記の提出がありますので、準備のお忘れのないようにお願い致します。

※上記手続きのほか、労働保険の徴収に係る手続きもありますので、ご注意ください。

※このページは2021年3月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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