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社会保険資格喪失手続きについて

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2021年1月27日

被保険者の資格喪失日はその状況に応じて、翌日と当日に分けられています。
当日が資格喪失日に該当するのは、
「退職した日に別の事業所に使用されるとき」「転勤のために転出したとき」
翌日が資格喪失日に該当するのは、
「事業所を退職したとき」「死亡したとき」「任意適用事業所が脱退を認可されたとき」「適用事業所が廃止されたとき」になります。
また、在職中に70歳になると、誕生日の前日に厚生年金保険の資格を喪失するので、厚生年金保険の資格喪失届と厚生年金保険70歳以上被用者該当届(70歳到達日時点の標準報酬月額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額の方は不要)を提出します。健康保険は75歳の誕生日まで被保険者資格は継続します。

厚生年金保険高齢任意加入被保険者(船員以外)資格申出は、厚生年金の適用事業所で働く70歳以上の被保険者が、老齢年金の受給資格を満たすために、厚生年金保険に任意で加入するときに、被保険者本人が行うものです。
保険料は全額本人が負担し、納付義務者も被保険者本人ですが、保険料を負担することについて事業主の同意が得られた場合、保険料負担は事業主と被保険者本人の折半となり、納付義務者は事業主となります。

※このページは2021年1月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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