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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2020年10月07日
高年齢者安定法は、定年の引き上げ、継続雇用制度等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、再就職の促進、高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者の職業の安定その他福祉の増進を図り、社会の発展に寄与することを目的としています。
定年年齢について、事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回ることはできません。ただし、高年齢者が従事することが困難であると認められている業務(鉱業法に規定する事業における坑内作業の業務)に従事している労働者については、この限りではありません。
※このページは2020年10月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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