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社会保険料の算定方法に関する特例について

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2020年7月02日

社会保険料や保険給付の基礎となる標準報酬月額は、通常は4月から6月に支給された報酬額で、その年の9月から翌年8月までの保険料や保険給付の基礎となる標準報酬月額を決定しております。 

ただし、業務の性質上、毎年4月から6月に残業が集中して給与が一時的に高くなり、年間の保険料が増えてしまうような場合を考慮して特例措置が設けられています。


①当年4,5,6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額』
②前年7月~当年6月の間に受けた給与の平均額から算出した標準報酬月額』

上記①と②を比べた時に標準報酬月額に2等級以上の差がある場合で、業務の性質上、毎年発生することが見込まれる場合は、②の前年7月~当年6月の平均額により標準報酬月額を算定することがあります。

この制度を利用する際は、事業主の「申立書」「被保険者の同意書」「1年分の賃金台帳」等の書類が必要になります。

※このページは2020年7月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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