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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連のお仕事 ] 2020年6月10日
国民年金保険料を納めた期間又は厚生年金の加入期間が6ヶ月以上ある外国人の方で、年金受給のための資格期間(10年以上)を満たさず、年金を受けることができない方が対象となります。国民年金保険料を納めた期間、厚生年金加入期間に応じて国民年金または厚生年金の脱退一時金の支給を受けることができます。
日本国内に在住している方、障害年金等の受給権等を有したことがある方、出国後2年を経過した方は脱退一時金を請求することはできません。
※このページは2020年6月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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