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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2020年6月09日
60歳以降に在職し、厚生年金保険に加入しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金額と年金額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。
60歳以上65歳未満の間は、賃金と年金の合計額が28万円以下の場合は支給停止されないが、合計額が28万円以上の場合には、賃金が増加した分の半分の年金額が支給停止されます。
また、賃金が47万円を超える場合、賃金が増加した分だけ年金額が支給停止されます。
65歳以上70歳未満の間は、賃金と年金の合計額が47万円を超える場合、賃金が増加した分の半分だけ年金額が支給停止となります。ただし、老齢基礎年金は全額支給されます。また、70歳以降についても、60歳代後半の方と同じ取り扱いとなります。
※このページは2020年6月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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