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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2020年1月15日
材確保等支援助成金は、平成31年4月1日より創設された新しい助成金です。
働き方改革の一環で人材確保を行う中小企業が雇用管理体制を改善した場合に支給されるものです。
前提として、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けていることが必要になります。
上記の助成金を支給されている事業主が一年間の雇用管理改善計画を作成し、都道府県労働局の認定を受けなくてはなりません。
具体的には、計画達成助成、目標達成助成の二つが設定されています。
計画達成助成
【必要条件】
① 雇用管理改善計画に基づき、雇用管理改善計画の開始から6カ月以内に対象労働者を雇い入れ、雇用管理改善を実施すること
※対象労働者とは、以下の要件に該当する労働者を指します。
・期間の定めなく雇用されている者
・計画開始から6カ月以内に雇い入れ、かつ事業主に直接雇用されている者
・雇用保険の被保険者であること
・対象となる場合は社会保険に加入していること
② 対象労働者を1年を超えて雇用しており、計画開始日の前日と計画期間末日の翌日を比較した場合に雇用保険の被保険者が増加していること
目標達成助成
【必要条件】
① 計画開始日の前日と開始日から起算して3年を経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した際に人数が増加していること
② 対象労働者を最初に雇い入れた日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した際に生産性の伸びが6パーセント以上であること
他にもいくつかの要件が定められています。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
※このページは2020年1月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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