開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事産前産後休業について
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2019年10月02日
産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。
産後休業
出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。)
予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。なお、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は「産後休業」として確保されます。
保険料免除の申出は、産前産後休業を開始してから行います。
出産後56日間の産後休業終了後、引き続き育児休業を取得した場合には、育児休業による保険料免除を申し出ることができます。
※このページは2019年10月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com