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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2019年9月11日
一年に一度、標準報酬月額を見直すための「算定基礎届」を提出します。これを提出することにより、被保険者の給与額に見合った社会保険料が算定されます。
原則、4月から6月までの3ヶ月間に支給された給与額より算定します。ただし、各月の支払基礎日数が17日以上あることが前提となります。
提出物は「算定基礎届」以外に「算定基礎総括表」が必要です。提出方法は電子申請、郵送、窓口持参等が挙げられます。ただし、(1)6月1日以降に資格取得した方 (2)6月30日以前に退職した方 (3)7月改定の月額変更届を提出する方 (3)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方 のいずれかに当てはまる方は算定基礎届の提出が不要となります。
※このページは2019年9月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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