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在職中に従業員が後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2019年5月15日

健康保険の被保険者である人が75歳に到達する場合には、後期高齢者医療制度の被保険者になり、健康保険の被保険者ではなくなるため「健康保険被保険者資格喪失届」に対象者の健康保険被保険者証や高齢受給者証などを添付して年金事務所に提出する必要があります。
資格喪失日は75歳の誕生日です。

また、65~74歳で一定の障害の状態であるとして広域連合の認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者となる場合にも「健康保険被保険者資格喪失届」の提出が必要です。
資格喪失日は障害認定日です。

※このページは2019年5月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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