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教育訓練給付

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2019年4月04日

社労士のお仕事。教育訓練給付

本日は教育訓練給付についてご説明いたします。
下記の要件に該当するものは給付の対象になります。

①  厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始した日に、一般被保険者、被保険者であること。

②  一般被保険者、高年齢被保険者でない者で、これらの被保険者のでなくなった日から1年以内の期間内に教育訓練を開始したこと。

③  教育訓練を開始したにおいて、支給要件期間が3年以上経過していること。

④  ①の教育訓練を修了したこと。

これらの要件を満たした者は、教育訓練給付支給申請書をハロワークに提出すると、教育費用の2割が支給されます。

また 難しい資格や訓練を受けた方には、より多くの教育費用が支給さる、専門実践教育訓練があります。この制度に新たに専門職大学及び専門職短期大学の正規課程が追加されました。

訓練を修了した方には5割支給され、訓練を修了し、試験に合格した後雇用されたもの(1年以内に雇用されたものに限る)また雇用されている者(1年以内に資格を取得した者に限る)は7割支給されます。

法改正により給付の範囲や支給額が増えていますので、気になる方はご連絡ください。

※このページは2019年4月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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