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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2019年2月27日
70歳以上被用者(70歳以上で過去に厚生年金保険の被保険者期間がある人)を新たに雇った場合には「70歳以上被用者該当届」の届出が必要です。なお、厚生年金保険の被保険者ではないため、保険料は徴収しません。
70歳以上被用者(70歳以上で過去に厚生年金保険の被保険者期間がある人)を雇った場合、年金の受給権の有無や年金請求の有無に関係なく届出が必要です。
なお、高齢任意加入被保険者、高齢任意単独加入被保険者および第四種被保険者については届出の必要はありません。
70歳以上被用者該当届の届出により、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止となる場合があります。
また、70歳以上被用者期間は被保険者期間ではなく、保険料の負担もない為、年金額計算の基礎にはならず、退職後に年金が増額されることもありません。
※このページは2019年2月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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