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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2019年1月16日
療養補償給付の手続き。
療養補償給付は、療養の給付を原則としています。
この療養の給付は社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局もしくは訪問看護事業者(指定病院等といいます。)において行われます。
療養の給付の範囲としましては、
① 診察
② 薬剤又は治療剤料の支給
③ 処置、手術その他の治療
④ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
⑥ 移送
となります。但し、政府が必要と認めるものに限ります。
政府は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができます。
療養(補償)給付の請求手続は、①療養の給付と②療養の費用の支給があります。
① 療養の給付については、現物給付であり、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署へ療養(補償)給付たる療養の給付請求書を提出します。
② 療養の費用の支給については、現金給付であり、療養(補償)給付たる療養の費用請求書を所轄労働基準監督署へ直接提出します。
療養(補償)給付の通勤災害に関しては、一部負担金があります。
政府は、療養給付を受ける労働者から、一部負担金を徴収し、その額は200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)となっています。但し、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たないときは、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額となります。
また、次の者に関しては、一部負担金は徴収されません。
① 第三者の行為により生じた事故により療養給付を受ける者
② 療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
③ 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
※このページは2019年1月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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