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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2018年12月12日
健康保険・厚生年金の被保険者が同時に複数の事業所に勤務することにより、管轄する年金事務所または保険者が複数になる場合、被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
被保険者が同時に2か所以上の社会保険適用事業所に使用されることにより、管轄する年金事務所または保険者が複数になる場合は、年金事務所または保険者のいずれかを選択し、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を選択する年金事務所に提出します。
この届出の結果、選択した事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合)が事務を行うことになります。健康保険組合を選択した場合、厚生年金の事務は年金事務所が行うことになります。
なお、新たに被保険者となる場合には「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」をあわせて提出することが必要です。
保険料については、複数の事業所の報酬額を合算した額をもとに計算します。算出した保険料に、各事業所の報酬額に応じて按分した金額がそれぞれの事業所での保険料となります。
※このページは2018年12月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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