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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2018年8月29日
かつては医療を提供する場は保険医療機関が中心となっていましたが、その後疾病構造の変化等に伴い在宅での療養に対するニーズが高まってきたことから、平成6年の改正により創設された制度です。
疾病または負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者が、厚生労働大臣が指定するもの(指定訪問看護事業者)から指定訪問看護を受けたとき、保険者が必要と認める場合に限り、訪問看護療養費が支給されます。
指定訪問看護事業者は、厚生労働大臣から指定された、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士です。
訪問看護療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から、患者が負担する基本利用料を控除した額です。
訪問看護の基本利用料は、被保険者、被扶養者ともに3割となっています。
訪問看護療養費は、保険者が被保険者に代わって、指定訪問看護事業者にその費用を直接支払うこととなっており、患者は直接基本利用料を支払うことになります。
被扶養者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき、保険者は被保険者に対して、家族訪問看護療養費を支給します。
※このページは2018年8月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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